越前町文化・スポーツ合宿誘致補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 本町における文化・スポーツ合宿の誘致を推進するため、町内で「文化・スポーツ合宿を実施する就学者で構成された営利を目的としない団体」(以下「合宿団体」という。)に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、越前町補助金等交付規則(平成17年規則第31号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、町外に所在する合宿団体を対象とし、文化・スポーツ技術向上のために実施する合宿であることとする。又は、選抜選手による強化を目的とする合宿団体であることとする。又、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
- 町内の宿泊施設に宿泊していること。ただし、宿泊施設は旅館業法(昭和23年法律第138号)による営業許可を取得しており、かつ本事業の登録宿泊施設であること。
- 町内の文化・スポーツ施設を利用していること。
- 1回の合宿における延べ宿泊数(合宿に参加し宿泊した延べ数)が30人泊以上であること。尚、公式試合やイベント等に参加出場するために宿泊し、かつその前後に合宿のために宿泊する場合については、公式試合やイベント等に参加出場する前日泊は宿泊数に算入しないこととする。
- 国、県又は他の地方公共団体等から合宿助成を受けていないこと。
- その他町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(複数年度にわたる合宿の補助対象年度)
第3条 1回の合宿が複数年度にわたる場合の補助対象年度は、当該合宿の最終宿泊日の属する年度とする。この場合において、第2条第3号に規定する延べ宿泊数は、当該合宿の初日から最終日までの延べ宿泊数とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号のとおりとする。
- 町内に宿泊した場合の補助金の額は、延べ宿泊数に1人泊当たり1千円を乗じて得た額とし、1回の合宿において受けられる補助金の額は、30万円を限度とする。
- 合宿の期間内において、越前町の指定する観光施設または観光体験を利用した場合の補助金の額は、当該合宿参加者1人当り500円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、越前町文化・スポーツ合宿誘致補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて事前に申請しなければならない。
(交付決定の通知)
第6条 補助金の交付決定通知は、越前町文化・スポーツ合宿誘致補助金交付決定通知書(様式第2号)により行なうものとする。
(変更の承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体が重要な変更により、第5条の申請の内容を変更しようとするときは、越前町文化・スポーツ合宿誘致補助金交付変更承認申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。ただし、交付決定額の20パーセント以内の変更等軽微な変更は、この限りでない。
(実績報告及び補助金の請求)
第8条 補助金の交付の決定を受けた団体は、事業終了後速やかに越前町文化・スポーツ合宿誘致補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
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電話番号:0778-34-8720 FAX:0778-34-1236 メール:syoukou@town.echizen.lg.jp











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